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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第111の5条(政見放送のための録音又は録画の公営)

法第百五十条第二項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党又は同条第一項第二号イ若しくはロに掲げる者(次項及び第三項において「候補者届出政党等」という。)は、録音又は録画を業とする者との間において同条第二項の政見の放送のための録音又は録画(次項及び第三項において「特定録音等」という。)に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出なければならない。 2 都道府県は、候補者届出政党等(前項の規定による届出をしたものに限る。次項において同じ。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である録音又は録画を業とする者に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合算額を、当該録音又は録画を業とする者からの請求に基づき、当該録音又は録画を業とする者に対し支払う。 一 当該契約に基づく特定録音等(法第百五十条第一項の政見の放送のために必要な複製を除く。以下この号及び次項において同じ。)で日本放送協会又は前条第一項に規定する都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者若しくは同条第二項に規定する選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者において放送されたもの(法第百五十一条の二の規定により放送されなかつた特定録音等を含む。次項において同じ。) 当該特定録音等に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が特定録音等一種類の単価として定める金額(以下この号及び次項において「録音等公営限度額」という。)を超える場合には、録音等公営限度額)(当該特定録音等が二種類以上ある場合には、当該特定録音等のそれぞれについて当該要する金額と録音等公営限度額とのうちいずれか少ない金額の合計金額) 二 当該契約に基づく特定録音等(法第百五十条第一項の政見の放送のために必要な複製に限る。) 当該複製に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が同項の政見の放送のために必要な複製に要する金額として定める金額(以下この号及び次項において「複製公営限度額」という。)を超える場合には、複製公営限度額) 3 法第百五十条第二項に規定する政令で定める額は、一の候補者届出政党等について、録音等公営限度額に特定録音等(日本放送協会又は前条第一項に規定する都道府県ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者若しくは同条第二項に規定する選挙区ごとに総務大臣が定める基幹放送事業者において放送されたものに限る。)の数を乗じて得た金額に複製公営限度額を加えた金額とする。 4 前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百五十条第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。