HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第125の2条(個人演説会等の会場の立札及び看板の類の掲示責任者の氏名等の記載)

法第百六十四条の二第二項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。 この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものには、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を併せて記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし