公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号
第127条(選挙運動に関する支出金額の制限額)
参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第百九十四条第一項に規定する政令で定める額は、五千二百万円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び同項に規定する政令で定める額(以下この条において「固定額」という。)は、次の表の上欄に掲げる選挙の種類に応じ、それぞれ当該中欄及び下欄に定めるところによる。 ただし、別表第五の上欄に掲げる選挙区又は選挙が行われる区域に係る固定額については、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 選挙の種類 人数割額 固定額 衆議院小選挙区選出議員の選挙 十五円 千九百十万円 参議院選挙区選出議員の選挙 法別表第三の議員数が二人の選挙区については、十三円 法別表第三の議員数が四人以上の選挙区については、二十円 二千三百七十万円 都道府県知事の選挙 七円 二千四百二十万円 都道府県の議会の議員の選挙 八十三円 三百九十万円 指定都市の議会の議員の選挙 百四十九円 三百七十万円 指定都市の長の選挙 七円 千四百五十万円 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 五百一円 二百二十万円 指定都市以外の市の長の選挙 八十一円 三百十万円 町村の議会の議員の選挙 千百二十円 九十万円 町村長の選挙 百十円 百三十万円
2 前項の表の中欄に掲げる人数割額に当該上欄に掲げる選挙の種類に応ずる法第百九十四条第一項各号の区分による数を乗じて得た額が、当該下欄に掲げる固定額(前項ただし書の規定の適用がある場合には、当該選挙に係る別表第五の下欄に掲げる額)の参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙にあつては一・五倍、指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあつては二倍、指定都市以外の市の長の選挙にあつては五倍に相当する額(以下この項において「相当する額」という。)を超え、指定都市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日に当該選挙区の区域の全部を含む区域をその区域とする選挙区において当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員の選挙が行われるものとして算出した場合における当該都道府県の議会の議員の選挙の選挙運動に関する支出金額の制限額から当該固定額を減じて得た額(以下この項において「減じて得た額」という。)を超えるときは、当該人数割額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該相当する額又は当該減じて得た額を当該区分による数で除して得た額とする。