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公職選挙法施行令
昭和二十五年政令第八十九号
第129の2条
(申請書)
法第二百一条の四第二項の規定による申請は、文書をもつてしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
公職選挙法
第201の4条
(推薦団体の選挙運動の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公職選挙法施行規則
第29の3条
(推薦団体確認申請書の様式)
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