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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第129の3条(文書図画の掲示者の氏名等の記載)

法第二百一条の四第六項第二号に規定するポスター、立札及び看板の類を掲示する者は、その表面にその者の氏名及び住所並びに同条第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし