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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第132の6条(指定都市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

指定都市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域及び再選挙の種類 一の区の区域 一の区の一部の区域 長の選挙 議会の議員の選挙 長の選挙 法第百四十二条第一項第五号の通常葉書の数 四千五百枚 五百五十枚 二千二百枚 法第百四十二条第一項第五号のビラの数 一万三千枚 千六百枚 六千五百枚 法第百四十四条第一項第三号のポスターの数 八百枚 四百枚 四百枚 法第百九十七条の二第二項の報酬の支給を受けることができる者の員数 九人 五人 五人 2 前条第二項の規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙について準用する。