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資産再評価法施行令
昭和二十五年政令第九十五号
第4条
(帳簿価額のない資産)
法第七条第五号に規定する資産は、在外資産であつた資産とする。
この条文が引く先
1
引用
資産再評価法
第7条
(帳簿価額のない資産の再評価)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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