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生活保護法施行令
昭和二十五年政令第百四十八号
第8の2条
(進学・就職準備給付金の支給に関する事務の委託)
前条の規定は、進学・就職準備給付金の支給について準用する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
生活保護法施行令
第13条
(事務の区分)
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