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放送法施行令
昭和二十五年政令第百六十三号
第6条
(地方放送番組審議会の設置地域)
法第八十二条第二項に規定する政令で定める地域は、別表各号に掲げる区域とする。
この条文が引く先
1
引用
放送法
第82条
(放送番組審議会)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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