電波法による旅費等の額を定める政令昭和二十五年政令第百七十三号 第2条(旅費) 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。 2 旅費の額は、旅行(出頭(電波法第九十二条の二の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。)及びそのための移動をいう。以下同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。