建築士法施行令昭和二十五年政令第二百一号 第1条(一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料) 建築士法(以下「法」という。)第五条第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、五千九百円とする。