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建築士法施行令
昭和二十五年政令第二百一号
第3条
(中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)
法第十条の十九第二項の政令で定める額は、二万八千四百円とする。
この条文が引く先
1
引用
建築士法
第10の19条
(中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における規定の適用等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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