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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令昭和二十五年政令第二百三十九号

第9条(引継)

農林水産大臣は、第七条の規定により定められた同条第二号の移管の日に、農林水産省の職員を管理受託者と実地に立ち会わせて、その者に当該漁港施設財産を引き継がせなければならない。

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なし