漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令昭和二十五年政令第二百三十九号 第17条(標識の設置) 農林水産大臣(管理を委託した漁港施設財産については管理受託者)は、漁港整備財産である土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。