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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令昭和二十五年政令第二百三十九号

第18条(漁港整備財産台帳又は管理台帳の閲覧)

漁港整備財産に関し利害関係を有する者は、無償で第六条第一項の漁港整備財産台帳又は第十三条第一項の管理台帳の閲覧を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし