地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第6の2の2条(自動車等の譲渡価額) 法第十一条の十第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する自動車等の引渡しと同時にその代金の全額の受渡しを行うものとした場合の価額とする。