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地方税法施行令
昭和二十五年政令第二百四十五号
第6の16条
(更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
法第十七条の六第一項第三号に規定する政令で定める理由は、前条第二項に規定する理由とする。
この条文が引く先
1
引用
地方税法
第17の6条
(更正、決定等の期間制限の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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