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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第6の22の4条(間接地方税の範囲)

法第二十二条の七第一項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。 一 道府県たばこ税 二 ゴルフ場利用税 三 軽油引取税 四 市町村たばこ税 五 入湯税 六 前各号に掲げる地方税に類する道府県法定外普通税若しくは市町村法定外普通税又は法定外目的税であつて、条例で指定するもの

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なし