地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第8の5条(法第五十二条第四項の政令で定める日等) 法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第一号に規定する日とする。 2 法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、第六条の二十三第二号に規定する日とする。