地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第8の8条(法第五十三条第二項前段の法人税割額)
第八条の六の規定は、法第五十三条第二項前段に規定する前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。) の法人 法第五十三条第一項に 同項に 同条第四十三項 法第五十三条第四十三項 第二項 予定申告法人 同項の法人 第四項 当該予定申告法人 第一項の法人