地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第10の6条(人格のない社団等に対する本節の規定の適用) 人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。