HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第10の7条(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)

法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 商品取引業 二 不動産売買業 三 広告業 四 興信所業 五 案内業 六 冠婚葬祭業

この条文を準用・引用する条文 0

なし