地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第13の2条(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業) 法第七十二条の二第十項第二十号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事業とする。