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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第20の3条(繰越欠損金の損金算入の特例等)

法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法施行令第百十二条の二第六項から第八項までの規定の例によらないものとし、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法 第五十七条第十一項第一号イ もの及び同条第六項に規定する大通算法人 もの 及び同項に規定する大通算法人を除く を除く 第五十七条第十一項第三号 及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに 及び 法人税法施行令 第百十三条の二第七項 (当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係る に係る 第百十三条の三第六項 並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資を除く を除く

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なし