地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第21の5条(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例) 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。