地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第31条(法第七十二条の三十八の二第一項及び第六項の政令で定める法人)
法第七十二条の三十八の二第一項第一号及び第六項第一号に規定する法人で政令で定めるものは、経営の状況が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められ、かつ、これによつてその地域における雇用の状況その他地域経済に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる法人とする。
2 法第七十二条の三十八の二第一項第二号及び第六項第二号に規定する法人で政令で定めるものは、著しい新規性を有する技術又は高度な技術を利用した事業活動を行つている法人であつて、当該事業活動が地域経済の発展に寄与すると認められるものとする。