HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第35の18条(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)

国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし