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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第37の9の10条(法第七十三条の四第一項第三十七号の不動産)

法第七十三条の四第一項第三十七号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。 一 事務所の用に供する不動産 二 宿舎の用に供する不動産

この条文を準用・引用する条文 0

なし