地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第37の17条(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分) 法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下のものとする。