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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第39の3の2条(法第七十三条の二十四第五項の政令で定める場合)

法第七十三条の二十四第五項に規定する政令で定める場合は、当該土地を取得した時において土地の利用につき法令による制限があり住宅を新築することができない場合その他当該土地を取得した時において住宅を新築することができないことにつき真にやむを得ない理由がある場合とする。