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地方税法施行令
昭和二十五年政令第二百四十五号
第39の4条
(法第七十三条の二十七の三第一項の不動産)
法第七十三条の二十七の三第一項に規定する政令で定める不動産は、第三十八条に規定する不動産とする。
この条文が引く先
2
引用
地方税法
第73の27条
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
引用
地方税法施行令
第38条
(法第七十三条の十四第七項の不動産)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地方税法施行令
第57の4の3条
(法第七百三十九条の五第三項本文の規定による徴収の引継ぎ)
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