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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第40の2条(法第九十条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

法第九十条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。