地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第43条(法第百四十四条第一項第一号の規格)
法第百四十四条第一項第一号に規定する政令で定める規格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 分留性状九十パーセント留出温度が二百六十七度を超えないこと。 二 分留性状九十パーセント留出温度が四百度を超えること。 三 前号に掲げるもののほか、残留炭素分が〇・二パーセントを超えること。 四 前二号に掲げるもののほか、引火点が温度百三十度を超えること。
2 前項の規格は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)によつて定められる石油製品の試験等の方法に関する日本産業規格により認定するものとする。