地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第43の17条(法第百四十四条の三十一第四項の免除又は還付の手続) 道府県知事は、法第百四十四条の三十一第四項の規定により軽油引取税額の納入を免除し、又は納入に係る軽油引取税額を還付しようとする場合においては、同項の免税取扱特別徴収義務者に、同項の規定により免税証を交付した道府県知事の承認を得たことを証する書面を提出させなければならない。