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地方税法施行令
昭和二十五年政令第二百四十五号
第43の20条
(法第百四十四条の六十第一項の率)
法第百四十四条の六十第一項の政令で定める率は、十分の九とする。
この条文が引く先
1
引用
地方税法
第144の60条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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