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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第44条(法第百四十五条第三号の自動車の付加物)

法第百四十五条第三号に規定する自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。 一 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物 二 特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし