地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第44の3条(法第百五十条第一項第二号の法人の分割等) 第三十七条の十四の規定は、法第百五十条第一項第二号に規定する政令で定める分割について準用する。 2 第三十七条の十四の二の規定は、法第百五十条第一項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。