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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第45の2条(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)

法第二百五十九条第一項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。