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地方税法施行令
昭和二十五年政令第二百四十五号
第48の3の2条
(変動所得の範囲)
法第三百十三条第九項に規定する年々の変動の著しい所得のうち政令で定めるものは、第七条の九の二に規定する所得とする。
この条文が引く先
2
引用
地方税法
第313条
(所得割の課税標準)
引用
地方税法施行令
第7の9条
(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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