地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第48の3の3条(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額) 法第三百十三条第九項に規定する政令で定める純損失の金額は、第七条の九の三に規定する純損失の金額とする。