地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第48の4条(たな卸資産の範囲等) 法第三百十三条第十項に規定するたな卸をすべきものとして政令で定める資産は、第七条の十各号に掲げる資産とする。 2 法第三百十三条第十項に規定する固定資産に準ずる資産で政令で定めるものは、第七条の十の二に規定する資産とする。