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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第48の5条(災害の範囲等)

法第三百十三条第十項に規定する政令で定める災害は、第七条の十の三に規定する災害とする。 2 第七条の十の四の規定は、法第三百十三条第十項に規定する支出の範囲について準用する。