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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第48の6の2条

法第三百十四条の二第一項第一号に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。 一 災害により法第三百十四条の二第一項第一号に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し、又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の災害に付随する支出 二 災害により住宅家財等が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過する日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過する日)までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出 イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出 ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の次条において準用する第七条の十三の四第一項の規定により計算される損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。) ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出 三 災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出 四 盗難又は横領による損失が生じた住宅家財等の原状回復のための支出その他これに類する支出 2 法第三百十四条の二第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、前年中における前項第一号から第三号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)とする。

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なし