地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第48の7の2条(法第三百十四条の六第一号イの表の政令で定めるひとり親) 法第三百十四条の六第一号イの表の(3)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち父である者とする。 2 法第三百十四条の六第一号イの表の(4)に規定するひとり親で政令で定めるものは、ひとり親のうち母である者とする。