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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第48の9の7条(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。

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なし