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地方税法施行令
昭和二十五年政令第二百四十五号
第48の11の2条
(法第三百二十一条の八第三項の政令で定める額)
法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、第八条の十三に規定する金額とする。
この条文が引く先
2
引用
地方税法
第321の8条
(法人の市町村民税の申告納付)
引用
地方税法施行令
第8の13条
(法第五十三条第三項の政令で定める額)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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