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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第48の11の21条(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)

第八条の十九の六の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。

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なし