地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号 第50の4条(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産) 法第三百四十八条第二項第十一号の六に規定する独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。 一 事務所の用に供する固定資産 二 宿舎の用に供する固定資産