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健康保険法大正十一年法律第七十号

第19条(組合会の議決事項)

次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。 一 規約の変更 二 収入支出の予算 三 事業報告及び決算 四 その他規約で定める事項

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なし

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