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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第52の12条(法第三百四十九条の三の二第二項第二号の住居)

法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居で政令で定めるものは、その全部が別荘の用に供される住居以外の住居とする。

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なし